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診断書はどこで発行してもらえばいいのか?

交通事故にあった場合、色々と面倒な手続きが発生します。

 

最近はスマートフォン等の普及により、どうすればいいのか?等簡単に調べることが出来ますが、情報が多すぎてどの情報が正しいのか判断するのが難しくなっております。

 

また、警察の交通課や損害保険会社だと交通事故の処理に関するプロのようなもので、こちらに聞けば問題ないと思ってしまうものです・・・が。

 

先日、不幸にも交通事故に遭われた方が「物損事故」から「人身事故」に切り替えるには「診断書」が必要と言われたそうです。しかも、その「診断書」ですが「病院」で発行されるものではなく「整骨院」で発行してもらったものでも「大丈夫」と言われたそうです。

私もその話を聞いた時は頭の中が「???」となり、思わず交通事故を専門に取り扱っておられる弁護士の先生に確認をしました。

 

弁護士の先生がおっしゃるには「手続上」だけなら整骨院で作成する「診断書」でも問題はないのでしょうが、仮に何か問題が生じた時にはやはり「病院」で発行してもらった「診断書」でなければ患者さん(被害者)になにかしらの不利益を被ることになりえる可能性があるとの事でした。

 

保険会社や警察の方に何と言われようが、交通事故による「ケガの診断」は必ず「医師」にしてもらい「診断書」も「病院」で発行してもらうようにして下さい。

 

また、交通事故でのケガは時間が経ってから症状が出てくる事も少なくありません。

その際は事故が起きてから数日たっていたとしてもできるだけ早く病院を受診し、交通事故による症状なのかどうかお医者さんに診てもらうようにしてください。

 

 

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診断書の治療期間とは?

交通事故によって怪我をした時には、人身事故としての処理をするために病院や整形外科を受診します。その際「診断書」というものを発行してもらい、警察に提出することが必要になります。

 

たまに、病院等へは行かずにいきなり整骨院に来たいという連絡をうけますが、まずは病院等へ必ず受診してください。

 

さて、この診断書には「全治〇日」と書かれている部分があります。
この「全治〇日」という日数が「症状が良くなるまでの期間」若しくは「治療を受けられる期間」といった勘違いをしている方が思いのほか多いです。
実際、患者さんからも「本当に〇日で治るんでしょうか?」という質問を良く受けます。

 

診断書には「警察で人身事故処理をするため」「交通事故でどこをケガしたのか明確にするため」
「加害者に対する刑事責任を追及するため」の目的があります。

 

その刑事責任の軽重を決める判断材料の一つが、被害者のケガに対する「全治〇日」なんだそうです。

 

この〇日が15日以上か未満かで「重大な傷害」か「軽微な傷害」の分かれ道になるそうです。
その為、レントゲン等で異常が見られないケガの場合は「全治14日以下」の診断になることがほとんどだそうです。

 

しかし、レントゲン等で異常が見られないからといっても、実際の治療日数と診断書の全治日数とは大きく差があります。

 

なので、全治日数が少ないからと諦めたり自己判断することなく、当院へ一度ご来院ください。

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