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交通事故における慰謝料について

交通事故における慰謝料の計算についてですが、以下のように

 

①自賠責基準

②任意保険基準

③裁判所(弁護士)基準

 

と3つの基準が設けられています。

 

インターネットが普及した現代では、それぞれの基準において計算された慰謝料がどれくらいの金額になるのかを調べる事は容易となりました。

 

例えば自賠責基準の場合は

治療期間の全日数×4200円若しくは通院日数×2×4200円のうち、金額の安い方で支払われるというような事を色々な表現にて記載されていると思います。

 

しかし、2020年4月1日以降に交通事故に遭われた方はこの「4200円」が「4300円」と変わって計算されるようになっております。

 

当院の交通事故に遭われた患者さんからも、慰謝料の計算が4300円になったんですよね?と聞かれたのですが、その患者さんは3月中に交通事故に遭われた方でしたので4200円の計算のままでした。

 

ただ、この患者さんのように交通事故の治療中に4月を迎えたらと思われる方も、しばらくの間は多いかと思いますので私たちも質問を受けた時には「交通事故に遭った日」に気をつけながら受け答えしないととんでもない誤解を生じてしまうので注意が必要です。

 

何度も書きますが、自賠責保険基準による慰謝料計算おいて2020年4月1日以降に事故に遭われた方は1回の通院に対して4300円に代わっております。

 

もちろん、全てが自賠責保険基準ではないのであくまでも慰謝料の計算をするのに参考になればと思います。

 

古河市のあおぞら鍼灸整骨院では交通事故についての治療はもちろん各種手続きに関する事、事故に遭われて困っている事のご相談などサポートさせていただきます。

いつでもお気軽にご連絡下さい。

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自賠責保険(強制保険)について

ご存知だと思いますが、自賠責保険は車を運転する上で必ず加入しなければならない保険です。

 

正式名称は「自動車損害賠償責任保険」と言い、交通事故の被害者救済を目的とし、加害者の責任について言及する法律で昭和30年に制定されました。主に自動車と原付を含めた単車が対象で、自動車の場合には購入時や車検時に加入や継続をする事になります。

 

自賠責保険は被害者の救済を目的としているため、自動車(単車)を運転中に事故を起こしてしまった「相手」に対して、ケガや死亡をさせた場合の「人」に対する賠償を補償します。

相手の車を破損させたり傷つけたといったような「物」に対する賠償やその他の補償は対象外となります。そのため、破損した相手の車の修理費は自己負担となります。

 

人に対する補償も「全額」ではなく

 

相手を死亡させた場合:3000万円まで

後遺障害が出た場合:75万円~4000万円(障害の程度による)

傷害の場合:120万円まで

 

と上限が決まっております。これらの上限を超えた相手への補償額については個別に加入されている任意保険で補う事となります。もちろん「任意」保険なので加入されていない方もおられると思いますが、その場合は自己負担となります。

 

また、ケガや死亡をさせた「相手」への補償となるので、自分のケガや死亡に対する補償としては使用することが出来ません。

ご自身の補償については「相手」の自賠責保険を使用することになります。

 

上記のように補償額に上限が決まってはいても、この金額ではどこまで補償になるのかよくわからないですよね。

 

そこで、

 

「人身事故 高額賠償 判決例」

 

等のキーワードで検索してもらえれば過去に起きた交通事故における高額賠償金額について調べることが出来ます。

もちろん、全ての事故の補償が高額になる事はないのでしょうが、いかに自賠責保険の補償額が少ないのかわかると思います。

 

ちなみに、自賠責保険の完全な補償対象外となる物損事故の場合も

 

「物損事故 高額賠償 ランキング」

 

等で検索してもらえるとびっくりするような金額が出てきます。

事故の状況にもよりますが〇千万円とか△億円といった金額を見ると、任意保険に入ってなかったらどうするんだろう・・・と思いました。

 

その他参考として

 

「物損事故 電柱 補償額」

 

等の検索も身近な補償額を知るのにはお勧めいたします。

 

自賠責保険に入っているからといって安心せずに、もう一度自賠責保険の補償の範囲を知っていただき、その上で任意保険に入るべきかどうか考えてみてはどうでしょうか?

 

 

 

 

 

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2019年 ゴールデンウィークの受付時間について

ゴールデンウィーク期間中は下記の通り、通常とは異なった受付時間となっております。

 

4月28日(日)9:00~13:30

 

4月29日(月)9:00~13:30

 

4月30日(火)9:00~12:30 15:00~19:30

 

5月 1日(水)9:00~12:30 15:00~19:30

 

5月 2日(木)休診日

 

5月 3日(金)9:00~12:30 15:00~19:30

 

5月 4日(土)9:00~13:30

 

5月 5日(日)9:00~13:30

 

5月 6日(月)9:00~12:30 15:00~19:30

 

5月7日(火)以降は通常通りの受付時間となります。

ご迷惑をおかけいたしますが、宜しくお願い致します。

 

 

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交通事故は病院の何科に行けばいい?

不幸にも交通事故にあった場合、その時は大丈夫と思っていても、後から症状を感じる方が多いようです。また「これぐらいの軽い症状なら・・・」という場合でも、悪化したという話もよく聞きます。

 

自己判断するのではなく、交通事故に巻き込まれた場合は「必ず病院」に行った方が安心です。

 

しかし、いざ病院に行ったとしても、何科に行けばいいのかわからいですよね?。

 

総合病院に行った場合は、受付で「交通事故による怪我の治療に来た事」「今の症状」を伝えると適切な診療科を案内してもらえると思います。

 

しかし「遠い」とか「そんなに大きな怪我でもないし」等といった理由で総合病院ではなく個人病院に行こうという場合、まずは「整形外科」を受診するのがベストかと思います。

 

交通事故にあった場合、事故の程度にもよりますが、筋肉や靭帯を損傷していたり、骨折や脱臼というように骨に異常をきたすことが多々あります。これらの症状のプロが「整形外科」のお医者様です。もちろん、骨や筋肉だけでなく内臓や脳に異常が無いかもしっかり診てくれますし、異常を感じた場合は専門の病院や医師を紹介してくれるはずです。

 

なので、ケガや自覚症状がなくても交通事故にあったら「整形外科」を受診することをお勧めいたします。その際には、受診前に損害保険会社の担当者に一言「〇〇病院に行きます」と伝えておいてもらえるとスムーズな受診が可能かと思います。

 

尚、当院(古河市のあおぞら鍼灸整骨院)では、交通事故における「むちうち」などの怪我の治療だけではなく、連携している「整形外科」の紹介もさせていただきますので、交通事故でお困りの方は是非当院へお越しください。

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ヘルニアと言われて困っていませんか?

腰や首のヘルニアで困ってるいる人や、過去に病院でヘルニアと診断され、手術以外の方法はないと言われたという経験者の方は予想以上にたくさんおられるのではないでしょうか?

 

このブログを見られているあなたもそうかもしれませんが、そんな人に必見の椎間板ヘルニアからくる腰痛治療をお教えします!

 

実は、ヘルニアが原因となっている腰痛の大半が脊柱起立筋と言われる筋肉です。

この筋肉が硬くなると、血流が悪くなり、筋肉への酸素や栄養が供給不足となる結果として痛みが出ます!

   

 

あおぞら鍼灸整骨院では、この硬くなった筋肉を根本から柔らかくし、血流を改善させることで痛みを改善させるという方法があります!

 

それは「あおぞら式トリガーポイント療法」です。

背骨をボキボキ鳴らす矯正治療ではなく、施術者の手で患者さんの身体を直接触り、硬くなった筋肉をインナーから柔らかくしていく安全かつ効果絶大な治療法です!

さらに、施術者の手でも取れきれない体の奥深くにある硬い筋肉には鍼治療や、他の接骨院には無いラジオ波治療でアプローチすることで痛みの原因を根本から取っていきます。

 

病院では「手術じゃないと治らない」と言われたり、どこにいっても治らなかった「痛み」や「しびれ」で困っている方も治る事が出来ます。

困っている方は一度、古河市の「あおぞら鍼灸整骨院」に来て治療を是非受けて下さい。

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交通事故にあった方へ

交通事故にあった直後にはなんともなかったが、しばらくして体調が悪くなったという方が結構おられます。

 

しかし、事故から1週間たってから症状が出てきたとかで、我慢されている経験をお持ちの方も多いようです。

 

絶対ではないのですが、事故後2週間以内に発症した症状については人身事故として自賠責保険での治療の対象になることが多いので、自賠責保険での治療が可能なのか一度確認をするようにしてみてください。

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交通事故での通院について

最近来られた患者さん(以後Aさん)ですが、交通事故での通院に対してです。

 

お話を聞いていると、Aさんは交通事故自体が初めての経験、Aさんの親が交通事故の経験者のようです。

 

先日、親から

 

「慰謝料をもらうために通院していると思われたくないから、少し症状がマシになったら通院をやめなさい」

 

といわれたようです。もちろん「痛み」がないなら通院の必要はないですよね。でもAさんは痛みがあるから通院をしているのに、このような発言に驚いたようですが、同時に「そういうものなのかな?」とも思ったようです。

 

多数の交通事故患者を診させてもらった側からすると、交通事故での症状は「いつ」「どう変化するか」まったくわからない時があります。

そのため「他の第三者からの目を気にした通院」「少しマシになったからすぐに治療をやめる」といった事はしないでほしいと思います。

 

「病院における専門医の意見」と「自分の今の状態」を主軸に治療していただけたらと思います。

 

当院の交通事故患者様には連携している医師や弁護士といった専門の方々のアドバイスを受けながら適切な治療内容、治療期間などを提供させていただきたいと思います。

 

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交通事故治療

当院にはハードタイプの高圧酸素治療器があります。

 

これは数年前に高校球児が酸素カプセルなるもので有名になったものですが、通常の呼吸で摂取するよりも高濃度の酸素を呼吸で摂取することで

 

けがの早期回復

疲労回復

健康増進

アンチエイジング

身体機能のコンディショニング

 

など様々な効果があります。

 

なかでも、交通事故のけがにおいては患部に触れることも困難なぐらいの痛みを伴う方もおられますが、これなら患部に触れることなくケガをした部位の早期回復が期待されます。

 

交通事故でけがをして触られるのも嫌な症状の場合にはぜひ一度お試しください。

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交通事故での加害者の治療と慰謝料

交通事故において、どちらかというと被害者としての情報がたくさんになってしまいますが今回は加害者の立場について書きたいと思います。

 

自動車を運転する以上、自賠責保険には入っていると思いますが、この自賠責保険は相手側のけが等の救済のための保険という扱いになっています。

 

その為、車対車の事故の場合は加害者の方も被害者側の自賠責保険を使用してケガの治療を行うことが出来ます。

 

また、過失割合によって減額扱いとなるケースがほとんどですが加害者の方にも治療費だけでなく慰謝料も受け取れます。

 

この辺りを知らずに痛みを我慢して治療を受けない方もおられるようです。

交通事故においては加害者や被害者といった立場に関係なく、ケガを負った場合は適切な治療を受けるようにして下さい。

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診断書の治療期間とは?

交通事故によって怪我をした時には、人身事故としての処理をするために病院や整形外科を受診します。その際「診断書」というものを発行してもらい、警察に提出することが必要になります。

 

たまに、病院等へは行かずにいきなり整骨院に来たいという連絡をうけますが、まずは病院等へ必ず受診してください。

 

さて、この診断書には「全治〇日」と書かれている部分があります。
この「全治〇日」という日数が「症状が良くなるまでの期間」若しくは「治療を受けられる期間」といった勘違いをしている方が思いのほか多いです。
実際、患者さんからも「本当に〇日で治るんでしょうか?」という質問を良く受けます。

 

診断書には「警察で人身事故処理をするため」「交通事故でどこをケガしたのか明確にするため」
「加害者に対する刑事責任を追及するため」の目的があります。

 

その刑事責任の軽重を決める判断材料の一つが、被害者のケガに対する「全治〇日」なんだそうです。

 

この〇日が15日以上か未満かで「重大な傷害」か「軽微な傷害」の分かれ道になるそうです。
その為、レントゲン等で異常が見られないケガの場合は「全治14日以下」の診断になることがほとんどだそうです。

 

しかし、レントゲン等で異常が見られないからといっても、実際の治療日数と診断書の全治日数とは大きく差があります。

 

なので、全治日数が少ないからと諦めたり自己判断することなく、当院へ一度ご来院ください。

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