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万が一、交通事故に遭ってしまいケガをした場合の治療費って誰が払うのかご存知でしょうか?

 

加害者の加入している損害保険会社でしょ?

 

と思う人もいると思いますが、本来は被害者の方が病院にかかった際に

 

「一度、立替て治療費を支払う」

 

というのが原則となります。

 

え!?と思う方もいると思いますが、原則的な流れを以下に載せてみます。

 

 

このように、とても複雑な流れになってしまいます。

 

また、被害者に一時的とはいえ金銭的負担もかかってしまいます。

被害者の方が治療を受けるにあたって経済的なダメージが無ければ問題ないのでしょうが、立替とはいえ、治療費を支払うと生活になにかしら支障をきたすような事があるとすれば、必要とする治療すら受けなくなることになります。

 

その為、損害保険会社は

 

①被害者が経済的・精神的なダメージを受けることなく

②安心して治療を受ける事ができるように

 

以下のように簡略化する事がほとんどとなっております。

 

こうすることで「被害者」「加害者」「病院等」「損害保険会社」の間でのややこしいやり取りがものすごく簡潔となります。

 

こうなると

 

①被害者の方は一時的な金銭的支出を伴わずに治療を受けることが出来る

②加害者としょっちゅうやり取りをしなくていい

 

といった感じで一安心ですよね。

 

もちろん、このような簡潔な流れにするためには「被害者」と「病院等」「損害保険会社」の間で何度かやり取りをしてもら事になるのですが、その辺の事はまた後日に別記事にて書いてみたいと思います。

交通事故での加害者の治療と慰謝料

交通事故において、どちらかというと被害者としての情報がたくさんになってしまいますが今回は加害者の立場について書きたいと思います。

 

自動車を運転する以上、自賠責保険には入っていると思いますが、この自賠責保険は相手側のけが等の救済のための保険という扱いになっています。

 

その為、車対車の事故の場合は加害者の方も被害者側の自賠責保険を使用してケガの治療を行うことが出来ます。

 

また、過失割合によって減額扱いとなるケースがほとんどですが加害者の方にも治療費だけでなく慰謝料も受け取れます。

 

この辺りを知らずに痛みを我慢して治療を受けない方もおられるようです。

交通事故においては加害者や被害者といった立場に関係なく、ケガを負った場合は適切な治療を受けるようにして下さい。

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