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診断書の治療期間とは?

交通事故によって怪我をした時には、人身事故としての処理をするために病院や整形外科を受診します。その際「診断書」というものを発行してもらい、警察に提出することが必要になります。

 

たまに、病院等へは行かずにいきなり整骨院に来たいという連絡をうけますが、まずは病院等へ必ず受診してください。

 

さて、この診断書には「全治〇日」と書かれている部分があります。
この「全治〇日」という日数が「症状が良くなるまでの期間」若しくは「治療を受けられる期間」といった勘違いをしている方が思いのほか多いです。
実際、患者さんからも「本当に〇日で治るんでしょうか?」という質問を良く受けます。

 

診断書には「警察で人身事故処理をするため」「交通事故でどこをケガしたのか明確にするため」
「加害者に対する刑事責任を追及するため」の目的があります。

 

その刑事責任の軽重を決める判断材料の一つが、被害者のケガに対する「全治〇日」なんだそうです。

 

この〇日が15日以上か未満かで「重大な傷害」か「軽微な傷害」の分かれ道になるそうです。
その為、レントゲン等で異常が見られないケガの場合は「全治14日以下」の診断になることがほとんどだそうです。

 

しかし、レントゲン等で異常が見られないからといっても、実際の治療日数と診断書の全治日数とは大きく差があります。

 

なので、全治日数が少ないからと諦めたり自己判断することなく、当院へ一度ご来院ください。

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交通事故と鎖骨の骨折

車の場合はシートベルト、単車の場合は転倒時の衝撃において、鎖骨の骨折を発症している人が意外と多いです。

 

鎖骨の骨折にて、男性の場合は手術療法ではなく保存療法を選択される方が多いです。

 

手術療法の場合はリハビリとしての運動療法などはすぐに実施することができます。

しかし、保存療法となると、あるていど骨形成が促されるまでは再転位予防のために運動療法は後回しにして固定療法となります。

 

固定期間の延長に比例して、可動域の低下がみうけられてしまいます。

 

ですが、当院において超音波療法にて骨形成期間の短縮を図り、可動域の低下を最小限に抑えて、運動療法を開始することで治療期間全体の短縮やケガ前の状態に少しでも近づけることができます。

 

交通事故では「むちうち」だけでなく、骨折や脱臼、ダッシュボード損傷の患者さんも、予想以上に発症している方が多いです。

交通事故は起こさないのが一番ですが、万一の時は的確な治療を受けてください。

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油断できない交通事故でのむちうち

交通事故でむちうちと診断された方は多いと思います。

 

症状がそれほどでもなく、治療に行かずほったらかす方や、数回治療に行って終わりにされる方もいるのが現状だと思います。

 

しかし、経験上、数週間から数か月してから症状が出現したり悪化する方も結構多いのです。

まだ、示談交渉を終えていなければ通院も継続することが可能なことが多いのですが、示談を終えている人に限って痛みが増悪することが多いです。

 

示談が終了してしまっていたら自賠責保険を使っての治療ができないし、健康保険の適応もできません。

すなわち・・・自費による治療を自腹で受けないといけなくなってしまいます。

 

このように、後で痛い目に合わずにすむように適切な治療を適切な時期に受けておくことを強くおすすめいたします。

 

交通事故の治療において、お悩みの方は是非当院へお越しください。

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