交通事故でむちうちと診断された方は多いと思います。
症状がそれほどでもなく、治療に行かずほったらかす方や、数回治療に行って終わりにされる方もいるのが現状だと思います。
しかし、経験上、数週間から数か月してから症状が出現したり悪化する方も結構多いのです。
まだ、示談交渉を終えていなければ通院も継続することが可能なことが多いのですが、示談を終えている人に限って痛みが増悪することが多いです。
示談が終了してしまっていたら自賠責保険を使っての治療ができないし、健康保険の適応もできません。
すなわち・・・自費による治療を自腹で受けないといけなくなってしまいます。
このように、後で痛い目に合わずにすむように適切な治療を適切な時期に受けておくことを強くおすすめいたします。
交通事故の治療において、お悩みの方は是非当院へお越しください。
公開日 : /