整骨院の正しいかかり方

整骨院では、病院のようにすべての症状に健康保険が適応されるわけではありません。

 

法律上、応急処置としての骨折や脱臼、急性(痛くなった原因がはっきりしていて痛みが出て数日以内)の捻挫、打撲、肉離れが保険の適応症状となります。

 

当院では問診時に症状の確認、保険の適否をご説明の上、納得いった場合に施術をさせていただきますが、整骨院なら全ての照応が健康保険で施術してもらえると思って来られる患者様がおられます。

 

できるだけわかりやすくご説明させていただくようにはいたしますが、ご不明な点等あh問診時に遠慮なくご質問ください。

 

尚。交通事故によるお怪我の場合は自賠責保険等の適応の場合や、お仕事中や通勤中のケガによる労災保険が適応となる場合はこの限りではありません。

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お出かけの際はご注意をm(__)m

いよいよ本年のGW後半が始まります。

 

後半といえど、今日から休みで旅行に行くという方も多いと思います。

 

皆さん、不慣れな地域への運転での旅行。運転疲れもあると思いますので、事故だけは起こさないようくれぐれもご注意ください。

 

また、事故を起こさないように気をつけていても、もらい事故にあう事も十分あります。

 

万一、事故にあわれた際には当事者同士で示談することなく、必ず警察への連絡。保険会社への連絡を行ってください。

 

当院患者で、当事者同士での話し合いで警察へ連絡することなく後々困った方、人身事故ではなく物損事故にして困った方。多数おられます。

 

事故にあわなければ一番なのですが・・・。100%の保障はありません。必ず上記事項は気をつけてください。

GWの期間中、勝手ながら休診してはいますが、電話での対応はさせていただいておりますので、もし、お困りの際は当院へご連絡ください。

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必ず事故処理をしましょう

不運にも交通事故にあった際、不幸中の幸いでけが人が出るほどではなかった。その時に、事故の相手がたまたま知り合いだった。加害者から修理費用は自費で支払いはするので保険を使わないで対応したい。。仕事に支障が出るので警察には事故報告しないでほしい。

 

このようなケースはなくはないと思います。しかし、修理費用が思ったより高くつくことが分かり、相手の対応が急に変わることがあります。

少しでも出費を抑えようと過失割合について加害者側はそれほど悪くないと言ってきたり・・・。

 

しかし、揉めてから警察に届け出をしようと言ってもお互い自分に有利な意見を言ったりしてドライブレコーダーのような客観的な証拠でもない限りどうしようもこじれることもあります。

 

加害者へ同上するわけではないですが、その時の優しさでご自身の首を絞めることにもなるので事故が起きた際には必ず警察へ連絡しましょう。

 

ちなみに、事故の不申告については、道路交通法にふれてしまいます。

 

道路交通法第七十二条の後段に規定があります。
「当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。」

罰則は
第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。

です。

 

つまり、どんなに些細な事故を起こしても警察に報告する義務があるということです。

 

このあたり、甘く考えている方も多いので是非ご注意ください。

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加入されている保険の確認をm(__)m

万一、交通事故にあってしまいけがをされた場合い、ご自身の加入されている生命保険等を一度ご確認ください。

 

傷害等ケガにあった場合、通院に対して日額の保険料を支払ってくれる場合があります。

 

しかし、交通事故でのケガなので交通事故での保険でしか保証はされないと思い、加入されている生命保険での「傷害保険」が実は補償対象と知らずに請求されない方がとても多いです。

 

「入院保障」「通院補償」など各種条件はありますが、万一に備えてかけている保険です。

 

補償対象ならしっかり補償してもらはなければ、なんのための「保険」なのでしょう?

 

一度、ご自身の保険担当者にご確認ください。

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痛くないからと、ほっておかないで下さい

交通事故患者様の中に、車ではなく歩行中や自転車走行中に車に衝突される事故というものがあります。

 

若い方に多いのですが、痛みはなくともぶつけられた体の部分に肉腫のような塊ができることがあります。

 

もちろん、痛みが無いので治療を・・・という意識は少ないのですが、筋肉の硬結ができ、ほっておくと将来的にその硬結部分が残ることがあります。

 

痛みがなくともしっかり通院をして治療を受けて、この硬結が残らないようにしましょう。

 

当院の例でいうと、中学生の通学中の交通事故。

 

痛みはないが明らかな筋肉の硬結がある。半年通って超音波治療にてきれいになくなりました。

 

別の患者さんですが、硬結があるものの痛みがないため通院を途中でやめられました。

 

交通事故での治療を本人の意思で打ち切ったものの、この硬結が気になるとの事で自費での治療となっております。

 

最近でこそ、硬結は小さくなってきましたが、交通事故による治療なら保険会社から治療費がでるのに自費での治療となるのはどうかと思ってしまいます。

 

痛みがなくとも、保険会社の補償が認められているならしっかり治療をしてもらっていればと思う今日のこの頃であります。

 

当院では近隣の医師と連携し必要な治療をさせていただきます。

 

交通事故で身体にケガを負われた場合は自己判断することなく当院へ一度お越しください。

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警察への交通事故処理について

交通事故にあった際に「人身事故」にするのか「物損事故」にするのか警察の方や事故を起こした相手の方に聞かれることが意外と多いみたいです。

 

「人身事故」とはケガをした人がいる事故の事。

 

「物損事故」とはケガをした人がいなくて、あくまでも物が壊れただけの事故の事。

 

 

あなたがケガをしているのに「物損事故」で処理をお願いします。と言われることが多いようですが、上記の内容からして思わず???となりますよね?

 

「物損事故」で処理をしてしまうと、ケガをした人がいない事故という事になりますので、ケガをされた人の「治療費」や「慰謝料」だけでなく「後遺症」が残った場合の補償がなくなる可能性もあります。

 

事故にあってしまった際には、相手の方がどんなに真摯な対応をしてきたとしても、ご自身の身を守るためにも「ケガをしてしまった」場合には「人身事故」として警察の方に処理をしてもらうようにしましょう。

 

また、事故当初はケガや痛みもないため「物損事故」として処理をしていても後々(期限はありますが)あなたの身体に異変が起き病院に受診することになった場合は警察に連絡をして「物損事故」から「人身事故」に切り替えてもらい処理をしましょう。

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むちうちの怖さ

先日、当院の交通事故患者様より急な問い合わせがありました。

 

「急にめまいがして、足に力が入らなくなり、手がしびれだすようになった。これって事故の影響でしょうか?」

 

といった内容でした。

 

事故直後よりしっかり治療されていた甲斐もあり、かなり良好な状態になりつつある方でした。なのに、事故発生から3ケ月たっても上記のような症状が急に現れたそうで、不安になって連絡をくれたそうです。

 

ご家族の方に電話を代わってもらったりして話を聞いているうちに、最悪のケースも可能性としてあったため、一旦、病院に受診してもらうことにしました。

 

検査の結果、脳に異常はなかったそうですが、首の方に問題があったそうです。

 

 

とりあえず、本人も、家族も、我々スタッフ一同も一安心でした。

 

 

で、今回の病院受診時に、事故にあってから日にちは経過しているが(事故当初から患者様が訴えていた症状を考えると)今回の事故が原因の可能性も十分あると言われたそうです。

 

あくまでも「可能性がある」というだけで、絶対的な原因というわけではないのですが、今回のケースのように

 

体の状態がよくなってきている

事故日から数ケ月たっている

 

というような状態でも、このような症状がでる事もあるようです。

交通事故にて「むちうち」に合われた方で「通院中」若しくは「治った」という方も決して油断はなされないようにお気を付けください。

 

当院では医師との連携をしっかりさせていただいているので、このような症状があっても適切な対応させていただきますので安心して交通事故での治療を受けていただけます。

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保険無加入?

以前、不幸にも交通事故にあわれた当院の患者様です。

 

 

自転車で停車中に車にはねられて負傷。

 

しかも相手の車は「自賠責保険」も「任意保険」も無加入との事です。

 

いざという時の為の「保険」ですから、「任意保険」に加入していないという方がいるのはわかります。

 

ただ、「自賠責保険」は強制保険とも言われており、「自動車損害賠償保障法」によって、全ての自動車、二輪自動車、原動機付自転車に、加入が義務づけられています。但し、死傷事故における賠償は最小限となっているので、自賠責保険だけで十分とは言えません。

 

この、加入が「義務」づけられている保険に入っていない車両にぶつけれたということは・・・誰がケガの補償をしてくれるのでしょうか?

 

加害者本人しかいません。

 

 

被害者の方は

 

ちゃんとケガの治療ができるのか?

 

ケガの後遺症が残ったら補償はしてくれるのだろうか?

 

治療代は後日、払ってくれるとのことだがいつ支払ってくれるのだろうか?

 

 

等々、このような不安が他にも山積みのように出てくると思います。

 

このような被害者の方がでないように、義務付けられている保険だけでも最低限入ってください。

 

 

 

また、最近はプランによって、補償もしっかりしているのに値段も高すぎないという保険も出てきています。目先の保険料だけにとらわれることなく適正な「任意保険」にも是非加入してください。

 

交通事故はちょっとの違いで「加害者」にも「被害者」にもなります。

 

この記事をきっかけに「無保険車」といわれる車両が一台でも減ることを願っております。

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交通事故にあった方へ

交通事故にあった直後にはなんともなかったが、しばらくして体調が悪くなったという方が結構おられます。

 

しかし、事故から1週間たってから症状が出てきたとかで、我慢されている経験をお持ちの方も多いようです。

 

絶対ではないのですが、事故後2週間以内に発症した症状については人身事故として自賠責保険での治療の対象になることが多いので、自賠責保険での治療が可能なのか一度確認をするようにしてみてください。

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交通事故での通院について

最近来られた患者さん(以後Aさん)ですが、交通事故での通院に対してです。

 

お話を聞いていると、Aさんは交通事故自体が初めての経験、Aさんの親が交通事故の経験者のようです。

 

先日、親から

 

「慰謝料をもらうために通院していると思われたくないから、少し症状がマシになったら通院をやめなさい」

 

といわれたようです。もちろん「痛み」がないなら通院の必要はないですよね。でもAさんは痛みがあるから通院をしているのに、このような発言に驚いたようですが、同時に「そういうものなのかな?」とも思ったようです。

 

多数の交通事故患者を診させてもらった側からすると、交通事故での症状は「いつ」「どう変化するか」まったくわからない時があります。

そのため「他の第三者からの目を気にした通院」「少しマシになったからすぐに治療をやめる」といった事はしないでほしいと思います。

 

「病院における専門医の意見」と「自分の今の状態」を主軸に治療していただけたらと思います。

 

当院の交通事故患者様には連携している医師や弁護士といった専門の方々のアドバイスを受けながら適切な治療内容、治療期間などを提供させていただきたいと思います。

 

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